ロイヤルスクエア枚方公園の写真

【一般社団法人はデメリットが多い?】放課後等デイサービスの開設で必要な法人格について徹底解説

放課後等デイサービスを開設するためには法人格の取得が必要です。法人格は大きく分けて「営利法人」「非営利法人」の2つでその中にも種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

しかし、「法人格の種類はどれでも良い?」「そもそも種類ごとの違いがよく分からない」と悩む方も少なくありません。

そこで本記事では、法人格が必要な理由をはじめ、種類ごとの特徴やメリット・デメリットについて詳しく紹介します。ここでお伝えするメリット・デメリットを徹底的に比較し、これから開設する放課後等デイサービスの法人形態を決めましょう。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。

放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!

すららネットのセミナー・資料請求はコチラ

放課後等デイサービスの新規開設には「法人格」が必要

2012年の児童福祉法の改正により、放課後等デイサービスは法人格を持って開業することが認められるようになりました。現在は個人事業では指定を受けることができず、法人格の保有は必須項目となっています。

法人格を取得するためには法人を設立しなければいけません。さまざまな種類の法人格があるので、自分に合っているものを選べようにそれぞれのメリット・デメリットを押さえておきましょう。

法人格の種類

法人格は、大きく分けて「営利法人」「非営利法人」の2つに分類され、この2つの中にも多くの種類があります。まずはこの2つにどのような種類があるのかをみていきましょう。

営利法人
  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社
非営利法人
  • 一般社団法人
  • NPO法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人

上記のように、「営利法人」と「非営利法人」の中でも細かく分けられています。それぞれにメリット・デメリットがあるので、事前に正しい情報を把握しておくことが大切です。

営利法人で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリット

営利法人にはさまざまな種類がありますが、今回は中でも代表的な「株式会社」「合同会社」について紹介します。まずは下記でそれぞれの違いを確認しましょう。

株式会社
  • 会社は「株主」のもので、さまざまな意見を取り入れて経営をしていく
  • 会社経営で利益が出ると株主に配当する
  • 出資する人と経営する人が別々となる
  • 信用度が高い
合同会社
  • 出資した人が会社の所有者になる
  • 出資した人のみで経営を進める
  • 出資者全員が有限責任となる
  • 株式会社よりも初期費用が低くなる

ここからは、株式会社と合同会社のメリットとデメリットを解説します。

株式会社で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリット

株式会社は最も一般的な会社形態で社会的な信用度が高いです。株式会社と聞くと「信頼・信用できる会社」というイメージが強いのではないでしょうか。

会社は株主のもので、出資する人と経営する人が別々になります。株主からの意見を参考に会社の経営を行っていき、得た利益は株主へと配当していきます。

それでは株式会社で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリットを確認していきましょう。

株式会社のメリット

放課後等デイサービスの開設で株式会社を選択する場合、下記のようなメリットが得られます。

【放課後等デイサービスを株式会社で開設するメリット】

  • 信用度が高い
  • 明確な役割と権限があり、意思決定がスムーズ

先ほどもお伝えしたように、「株式会社」と聞くとしっかりとした会社である印象が強く、信用力が高いのがポイントです。利用者の募集や金融機関からの融資を受ける際にも有利となるケースが少なくありません。

また、株式会社は株主・代表取締役・従業員と役割があり、権限が明確に分けられているのが特徴です。意思決定がスムーズに進みやすく、施設の新規開設だけでなく運営においても大きなメリットとなります。

株式会社のデメリット

株式会社での開設では下記のようなデメリットが生じます。

【放課後等デイサービスを株式会社で開設するデメリット】

  • 設立コストが高い
  • 設立までの期間が長期的となる

株式会社を設立する場合、コストが高いことが大きなデメリットと言えます。登録免許税が15万円・定款認証代が5万円かかり、これだけで20万円必要となります。さらに、設立まではさまざまな手順を踏まなければいけません。

基本事項の決定や資本金の払い込み、登記申請などの手続きはおよそ2週間から3週間ほどかかります。さらに、銀行口座の開設も必要となるので設立までには最低でも1ヶ月はかかると思っておきましょう。

合同会社で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリット

合同会社は出資した人が会社の所有者になります。株式会社との違いは、会社の所有者と経営者が一致していることです。出資者自身が業務執行権限を保有し、会社の経営を行います。

また、出資者は全員が有限責任となるため、会社が倒産した際の責任は出資額を限度に負わなければいけません。

では、合同会社で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリットを確認していきましょう。

合同会社のメリット

合同会社で放課後等デイサービスを開設する際のメリットは下記の通りです。

【放課後等デイサービスを合同会社で開設するメリット】

  • 設立コスト・ランニングコストが低い
  • 設立までの期間が短い

株式会社と比較すると、設立コストやランニングコストが低くなるのがポイントです。先ほどお伝えしたように、株式会社の設立コストは20万円ほど必要ですが、合同会社であれば6万円ほどで可能になります。

また、決算公告義務がない合同会社の場合、6万円ほどの官報掲載費が不要となり、さらに役員の任期が終了となるたびに発生する重任登記費用の1万円も必要ありません。

設立期間も株式会社では約1か月ほど必要ですが、合同会社ではおおよそ3日程度で設立が可能です。

合同会社のデメリット

合同会社で放課後等デイサービスを開設する場合、下記のようなデメリットに注意する必要があります。

【放課後等デイサービスを合同会社で開設するデメリット】

  • 社会的信用度が低くなってしまう
  • 意思決定に時間がかかる

株式会社と比べると認知度や社会的信用度は低くなります。金融機関からの融資が厳しくなるケースがあるうえに、利用者・職員の募集の際に不安に思う方も少なくありません

また、経営に関する方針などを決める際に出資者全員の同意が必要となるので、株式会社のような素早い意思決定は難しくなります。

非営利法人で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリット

非営利法人の中で代表的な種類が「一般社団法人」と「NPO法人」の2つです。それぞれの特徴を表にまとめました。

一般社団法人
  • 社員が2名以上いれば登記だけで設立することができる
  • 約11万円で設立できる
  • 事業内容に制約がない
NPO法人
  • 「特定非営利活動促進法」によって制定された法人
  • 活動範囲が法律に定められた約20分野に特定される
  • 社会的信用が高い
  • 公証人手数料や登録免許税が不要

ここからは、それぞれのメリット・デメリットについて理解を深めておきましょう。

一般社団法人で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリット

一般社団法人は、2名以上の人がいれば登記申請のみで設立できます。また、資本金の制度もないので他の法人格よりも設立手続きは簡単です。0円で設立できますが、定款認証手数料や登録免許税で約11万円は必要になります。

さらに、非営利法人でありながら事業内容に制約がないため、公益事業や収益事業も行えます。ただし、余剰利益が出る場合でも社員に分配することはできません。

では、一般社団法人で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリットを確認していきましょう。

一般社団法人のメリット

一般社団法人で放課後等デイサービスを開設する場合、メリットとなるのは主に下記の項目です。

【放課後等デイサービスを一般社団法人で開設するメリット】

  • 設立するためのハードルが低い
  • 公的イメージが強い

一般社団法人は、法務局への登記手続きのみで開設が完了します。書類を提出した時点で一般社団法人の設立となり、1週間ほどで登記簿謄本も取得できます。

理事は1名・社員は2名以上置く必要がありますが、兼任が可能となるため最低でも2名の在籍があれば問題ありません。事業規模が小さくても設立可能で、初期コストが約11万円と低いのも大きなメリットです。

さらに、一般社団法人は公的なイメージを持つ方も多く、放課後等デイサービスの利用者において有利になる部分もあります。

一般社団法人のデメリット

公的イメージが強い一般社団法人ですが、当然デメリットも存在します。下記の内容をしっかり把握しておきましょう。

【放課後等デイサービスを一般社団法人で開設するデメリット】

  • 事業利益の分配ができない
  • 融資に不利となるケースもある

非営利型法人の場合、原則として事業活動で出た利益を在籍している社員に還元することは不可能です。定款の定めをしても無効になります。

また、金融機関からの融資に不利になるケースは珍しくありません。金融機関の融資で特に多いのが、営利企業の利益拡大を目的としている場合です。しかし、非営利を目的とした法人の場合は融資のハードルが高くなることも少なくないため、開設資金の調達には注意しなければいけません

NPO法人で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリット

非営利法人のもう1つの代表的な種類がNPO法人。NPO法人は、法律によって「利害関係人への書類の公開」と「貸借対照表の公告」が義務付けられているため、社会的信用度が高いです。

また、登録免許税法第2条の対象外であるため、設立の際の公証人手数料や登録免許税が不要になります。最低資本金制度もないので、必要な費用は印鑑や住民票請求などにかかる諸経費のみです。

それでは、NPO法人で放課後等デイサービスを開設するメリット・デメリットについて詳しく解説します。

NPO法人のメリット

NPO法人で放課後等デイサービスを開設する場合、下記のようなメリットが生じます。

【放課後等デイサービスをNPO法人で開設するメリット】

  • 圧倒的に設立コストが低い
  • 社会的信用が大きい

NPO法人の最大のメリットと言えるのが、圧倒的な設立コストの低さです。先ほどもお伝えしたように、NPO法人では公証人手数料や登録免許税などの費用が必要なく、資本金0円で設立できます。

また、非営利法人はさまざまな種類がありますが、その中でもNPO法人は設立条件が厳しく公益性のイメージが強いのが特徴です。利用者や職員の募集において有利になることも期待できます。

NPO法人のデメリット

NPO法人で放課後等デイサービスを開設する場合のデメリットは下記のような内容となります。

【放課後等デイサービスをNPO法人で開設するデメリット】

  • 設立条件のハードルが高い
  • スピーディな意思決定が難しい

NPO法人を設立する場合、役員名簿・事業計画書・設立趣旨書等の書類を作成し、所轄庁に提出します。その後公開期間が2ヶ月ほどあり、そのあとに所轄庁の審査を経て認可が下ります。そのため、NPO法人としての設立には約半年ほどの期間が必要です

また、スピーディな意思決定が難しいのもデメリットです。たとえば事業内容を変更する際には定款変更をする必要がありますが、総会の決議をして所轄庁の認証を得なければいけません。変更する際には理事会メンバーなどで合意を得なければならず、行動するまでの時間も必要になります

まとめ:一般社団法人のデメリットが多いわけではない!放課後等デイサービスの法人設立は比較・検討が大切

本記事では、放課後等デイサービスの開設で必要な法人格について解説しました。法人格はさまざまな種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。一般社団法人だけにデメリットが多くあるわけではありません。

放課後等デイサービスの開設後に法人格の変更も可能ですが、認可されているものを取り消して再度自治体へ申請する必要があります。手間も時間もかかってしまうので、できる限り法人形態の変更は避けましょう

本記事で紹介したそれぞれのメリット・デメリットを参考に、開設前にしっかりと比較・検討をして最も適した法人形態を見極めてください。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。

放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!

すららネットのセミナー・資料請求はコチラ