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【放課後等デイサービスは確定申告が必要?】消費税・法人税の仕組みや医療費控除についても徹底解説

近年、放課後等デイサービスは民間事業者の参入により事業所・利用者共に全国的に増加傾向となっています。本記事をご覧になっている方で放課後等デイサービスの開業を目指している方も多いのではないでしょうか。

放課後等デイサービスとしての役割や提供する支援内容、人員・設備に関する基準など、施設を運営するにあたり必要な情報を集めている方も少なくありませんが、盲点となっているのが「確定申告」についてです。

本記事では、放課後等デイサービスの消費税と法人税の仕組みから確定申告の要否を詳しく解説します。利用者目線の医療費控除についても紹介するので、スムーズな経営に向けて参考にしてください。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスは、障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳などを所持している6歳から18歳の障がいがある就学児童のための通所サービスです。社会福祉事業のなかでは「第二種社会福祉事業」に該当します。

放課後や休日、学校の長期休暇期間に利用する施設で、学びや遊びを通してそれぞれの発達に合わせた支援を提供しています。障がい児の学童とも呼ばれており、障がいがある子どもにとっては学校や家とは異なる大切な居場所です。

厚生労働省が定めている放課後等デイサービスガイドラインでは、下記の4つの活動を組み合わせた支援の提供が求められています。

【放課後等デイサービスのサービス内容】

  • 自立支援と日常生活の充実のための活動
  • 創作活動
  • 地域との交流機会の提供
  • 余暇の提供

利用する子どもの障がいや特性に合わせて個別の支援計画書を作成し、それに基づいた支援を提供します。

放課後等デイサービスの消費税と法人税について

放課後等デイサービスを経営するにあたり、まず正しく把握しておくべき項目が「消費税」と「法人税」です。第二種社会福祉事業に該当する放課後等デイサービスの消費税と法人税について、それぞれ詳しくみていきましょう。

【放課後等デイサービスの消費税と法人税について】

  • 【消費税】非課税
  • 【法人税】基本的には課税される

【消費税】非課税

そもそも放課後等デイサービスで提供するのは「目に見える商品」ではなく「療育プログラム」です。そのため、一般的な消費とは異なった概念となり、消費税は非課税となります。

通常、年間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になり、8%または10%の税金を国に納めなければいけませんが、放課後等デイサービスではこの消費税の納税義務は生じません。

【月の売り上げが220万円から350万円あった場合の節税効果】

  • 月の売上→220万円から350万円
  • 年間売上→2,640万円から4,200万円
  • 消費税額→264万円から420万円

年間の売り上げが2,640万円から4,200万円となった場合、消費税が課税されると264万円から420万円の支払い義務が生じますが、これを納める必要がなく大きな節税効果があると言えます。

ただし、食費・おやつ・使用する教材などにかかる消費税は非課税の対象外となるため注意してください。

【法人税】基本的には課税される

そもそも法人税は、株式会社などの営利法人には課税され、非営利法人には課税されないのが一般的です。ただし、非営利法人でも収益事業として得た利益は課税対象となります。

国税庁の「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」によると、障がい福祉サービスは収益事業の34業種のうち「医療保健業」「請負業」と判定されることで収益事業と認定されます。

医療保健業 医師や歯科医師などが患者に対して行う「医療業」と「保険業」を複合した概念
請負業 仕事を依頼され、それに対して報酬を受け取ること

簡単にまとめると、医療保健業と請負業は上記のような内容となります。

医療保健業は、放課後等デイサービスのような福祉サービスと密接に連携されていますが、看護師の関与がない場合などは医療保健業と判定されることはないです。放課後等デイサービスが必ずしも医療保健業に当てはまるとは言えず、すぐさま判定されることはありません。

一方、事業所と利用者間で利用契約を締結していれば請負業に該当する可能性は非常に高いです。そのため、基本的には法人税の納税義務が生じます

法人税については、税務署によって判断が異なることも珍しくありません。そのため、税金に対して間違いがないようにするためにも、必ず管轄の税務署に直接確認するようにしておきましょう。

放課後等デイサービスでは確定申告が必要!

結論から言うと、放課後等デイサービスでは確定申告が必要になります。

非営利法人の場合、収益事業を行っていないのであれば法人税が課税されることはありません。そのため、税務署への確定申告は不要です。

しかし、先ほどお伝えしたように、放課後等デイサービスは医療保健業に該当しなくても請負業に当てはまることが多く、収益事業として扱われる可能性がとても高くなります。また、看護師などの関与があれば医療保健業としても収益事業とみなされます。

収益事業となれば法人税の支払い義務が生じるため、税務署への確定申告は必要です。

【番外編】放課後等デイサービスの費用は医療費控除の対象になることもある

医療費控除とは、実際に支払った年間の医療費が一定額を超えた場合、課税所得が少なくなったり還付金として戻ってきたりする制度です。

放課後等デイサービスにおいては、通常は対象外とされていますが、医師による診療・治療や看護師などによる喀痰吸引の処置などが施された場合は、その部分についての費用は医療費控除の対象となります。

放課後等デイサービスを利用している子どもの保護者は、施設内での医療費控除について把握していない方が少なくありません。医師や看護師における対応が発生した際には、必ずその旨を伝えるようにしましょう。

まとめ:放課後等デイサービスでは確定申告が必要!不安があれば専門機関に相談を

本記事では、放課後等デイサービスの消費税・法人税や確定申告について詳しくお伝えしました。放課後等デイサービスは、法人税が課税される「収益事業」に該当する可能性が高く、非営利法人でも税務署への確定申告が必要になります。

「確定申告の方法を知らない」「どうやって手続きをすればいいか分からない」という場合は、専門機関に相談をして正しい手順で確定申告を行うようにしてください。

放課後等デイサービスの経営を正しくスムーズに行うためには、税金や確定申告について深く理解する必要があります。ぜひ本記事を参考に、法人税が未申告・未納にならないようにしましょう。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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