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【放課後等デイサービスの人員配置】基準を満たすためのコツや注意点を徹底解説

放課後等デイサービスは、6〜18歳の障がいのある子どもが利用する障がい福祉サービスの1つです。放課後や長期休みに通えることから「障がい児の学童」とも呼ばれます。

放課後等デイサービスでは、日々の生活や将来自立するために必要な力を身に付けるのが主な目的です。また、共働き家庭の増えた現代では、子どもを安全に預かるといった意味でも重要な存在と言えるでしょう。

安全かつ適切なサービスを提供するために、放課後等デイサービスでは人員配置を始め、設備や運営に関する様々な基準が定められており、事業所を運営していくには必ず指定基準を守らなければなりません。

今回の記事では、放課後等デイサービスの人員配置基準に関して詳しく解説していきます。人員配置基準を満たすコツや設備・運営基準などについても紹介しているのでぜひ参考にしてください。



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  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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放課後等デイサービスの人員配置基準

放課後等デイサービスで働くスタッフはいくつかの職種に分かれており、それぞれの配置人数が決まっています。ここでは主な3つの職種を見ていきましょう。

職種 配置人数 常勤要件 備考
管理者 1名以上 なし
  • 支障がない範囲で兼務が可能
児童発達支援管理責任者 1名以上 あり
  • 専任かつ常勤でなければならない
児童指導員・保育士 2名以上 あり
  • 1人以上は常勤でなければならない
  • 子ども10人に対して2名以上配置する
  • 子どもが10人を超えた場合、子どもが5人以下増えるごとに1名ずつ追加が必要

ここからはか、それぞれの職種の人員配置基準をさらに詳しく紹介します。

管理者

管理者は、主に利用者の申し込みへの対応や職員の管理等を行うのが仕事であり、運営に関する業務全般を担当します。

1名の配置が必要で「原則として専ら管理に業務の従事するもの」とされていますが、業務に支障がない範囲で児童発達支援管理責任者や児童指導員との兼務が可能です。

管理者になるための資格はありませんが、採用の際に何かしらの運営経験等が問われることがあります。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者は、個別の支援計画の作成・利用者や保護者からの相談への対応・職員との連絡調整などが主な仕事です。サービス全体の管理を行う必要があります。

1名以上の常勤職員の配置が必要であり、管理者との兼務は可能ですが、それ以外の職種と兼ねることはできません。児童発達支援管理責任者になるには一定の要件を満たす必要があります。

児童指導員・保育士

児童指導員・保育士は、子どものサポートを行ったり一緒に遊んだりするのが主な役割です。送迎や事務作業なども仕事に含まれます。

子どもの利用定員が10名の施設なら、児童指導員と保育士を合わせて2名以上の配置が必要です。利用定員が10人を超えた場合、5人以下増えるごとに児童指導員あるいは保育士を1名追加しなければなりません。また、職員の半数以上が児童指導員または保育士でなければならないと定められています。

【定員15名・20名】放課後等デイサービスの人員配置基準の例

ここからは、人員配置基準の例を見ていきましょう。利用定員が15名の場合と20名の場合に分けて紹介します。

【定員15名の場合】

  • 管理者:1名
  • 児童発達支援管理責任者:1名
  • 児童指導員・保育士:3名

定員が15名の施設では、最低でも上記の人員配置を満たさなければいけません。次に定員が20名の場合は以下の通りです。

【定員20名の場合】

  • 管理者:1名
  • 児童発達支援管理責任者:1名
  • 児童指導員・保育士:4名

どちらの例においても管理者1名・児童発達支援管理責任者1名の計2名が必要ですが、兼任する場合は合わせて1人の配置でも問題ありませんまた、施設によってはこの他に機能訓練担当職員を配置しているケースも見られます。

放課後等デイサービスの人員配置基準の注意点

放課後等デイサービスでは職種ごとに配置人数が定められており、子どもの利用定員によっても職員の数が変わることが分かりました。

ここからは、放課後等デイサービスの人員配置基準の注意点を紹介します。

  • 人員配置基準を満たさないと減算になる
  • 基準以上の人員配置で加算を受けられる

サービスの質はもちろんのこと、子どもの安全に関わるので人員配置基準に関しては厳しい判断がされます。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

人員配置基準を満たさないと減算になる

サービス提供時に人員配置基準を満たしていないと、報酬の人員欠如減算の対象になります。職員が欠如した程度や期間によって報酬が減算されてしまうので注意しましょう。具体的には、児童発達支援管理責任者欠如減算・サービス提供職員欠如減算などがあります。

また、人員が欠如していたのにも関わらず申告しなかった場合、事業所に対して行政処分が下されることになるので、しっかり報告しなければなりません。

基準以上の人員配置で加算を受けられる

定められている人員配置基準を満たした上でさらに職員を置くことで加算を受けることが可能です。具体的には以下のような加算が受けられます。

  • 看護職員加配加算
  • 福祉専門職員加配加算
  • 児童指導員等加配加算
  • 特別支援加算

このうち、看護師加配加算は重症心身障がい児特化型の放課後等デイサービスで算定できるもので、一般的な事業所は対象になりません。

基準以上の人数を配置するだけで加算を受けられるわけではなく、サービス内容についての判断基準もそれぞれ定められているのでよく確認しましょう。

放課後等デイサービスの人員配置基準をスムーズに満たすコツ

1つの事業所を運営する上で必要な職員数は一見少ないように思えます。「4〜5人のスタッフならすぐに集まる」と思ってしまいますが、実は業界全体での人材不足が懸念されており、資格のある職員を見つけるのは簡単ではありません

特に、児童発達支援管理責任者として働けるようになるには実務経験や講習の受講が必要であり、最低でも5年かかります。資格を所有している人が多いわけではないので、児童発達支援管理責任者を見つける際には早めの採用活動を始めることが重要です。

また、放課後等デイサービスはまだまだ発展途上の業界であり、制度も数年おきに変更されています。サービスの質の向上を目指して人員配置基準が変わる可能性も十分あるので、新たな情報を収集していくことも重要なポイントです。

他の施設との差別化を図るためにも、どのようなサービス内容を展開していくのか明確にして、必要なスタッフについてしっかり検討しましょう。

人員配置以外の基準は?放課後等デイサービスには「設備基準」と「運営基準」がある

放課後等デイサービスでは、人員配置基準以外に「設備基準」と「運営基準」が定めれています。ここからは、設備基準と運営基準の内容について詳しく確認していきましょう。

設備基準

設備基準とは、サービスを提供するのに必要な設備に関する基準です。放課後等デイサービスの事業所には、主に以下のような設備を整えなければなりません。

必要な設備 内容・要件
指導訓練室
  • 子どもたちが過ごすプレイルーム
  • 広さの規定は都道府県ごとに異なる
  • サービス提供に必要な設備・備品を整えなければならない
相談室
  • 利用者や保護者との面談等に用いる
  • プライバシーを確保できるように備品を整える必要がある
事務室
  • 職員が事務作業を行ったり書類を保管したりするのに使う
  • 事務専用スペース・事務机・パソコン・鍵付きの書庫などが必要
トイレ・洗面所
  • トイレの手洗いと洗面所を兼ねることはできない
  • 必要な衛生管理用品を揃える
  • 利用する子どもの特性に合わせた環境設定が必要

さらに、子どもが休めるように静養室を準備するのが望ましいとされています。スペースの確保が難しければ相談室と静養室を兼ねることも可能です。

運営基準

次に運営基準を見ていきましょう。運営基準とは、サービス提供にあたり施設で行わなければならない事項に関する基準です。例として以下のような内容が挙げられます。

運営基準 内容・要件
定員数に関して 10名以上でなければならない(重症心身障がい児特化型の放課後等デイサービスでは5名以上)
協力医療機関に関して 協力医療機関を定めなければならない
秘密保持等に関して 個人情報を保護する必要がある
苦情解決に関して 苦情を受け付ける窓口を準備すること

適切な運営をするために運営基準が定められています。不明な点は、自治体の窓口や専門のアドバイザーなどに質問をしておきましょう。

まとめ:スムーズに運営するためにも人員配置基準は遵守しよう!人員確保のために早めの行動を

今回は、放課後等デイサービスの人員配置基準の詳細や注意点について解説しました。子どもの安全を確保し、日々充実したサービスを提供するためにも、定められた基準はしっかり守らなければなりません。早めの採用活動や情報収集を意識し、人員配置基準を満たせるようにしましょう

また、人員配置基準以外に設備基準と運営基準もあります。どちらも開所前に十分確認し、疑問点があれば自治体の窓口等で質問するのがおすすめです。オープンしてから焦ることのないように備品等も整えておきましょう。

子どもの命を預かっている事業であるゆえに「うっかり基準を見逃していた」というわけにはいきません。人員が足りない場合は漏らさずに申告を行い、改善できるように努めましょう。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

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