放課後等デイサービスは、平成24年に児童福祉法に位置づけられた新たな支援です。まだまだ新しいサービスであるため支援内容は様々であり、具体的に…
定員超過利用減算とは、事業所や施設ごとに定められた利用者数を超えた場合に対象となる減算のことです。6歳から18歳の障がいのある就学児童を対象とした福祉施設の放課後等デイサービスも、この定員超過利用減算の対象となります。
適正なサービスを提供するために定員は厳守するべきですが、やむを得ないケースに備えて定員超過利用減算の規定や基準を覚えておきましょう。
当記事では、放課後等デイサービスの定員超過利用減算の規定や注意点について詳しく解説していきます。算定単位数の計算方法についても紹介しているので、放課後等デイサービスの開業を検討している方はぜひ参考にしてください。
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放課後等デイサービスの定員超過利用減算とは?
定員超過利用減算とは、放課後等デイサービスの指定基準で定められている利用定員を超えたサービスの提供をおこなった場合、介護給付金などが減額される仕組みです。
定員超過利用減算には、災害や虐待などのやむを得ない事情をのぞき、過剰な定員超過を防止する意味と適切なサービスの提供に努める目的があります。定員を超過している事業所は、毎月の報酬請求時に「障がい児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」によって要否の確認が必要です。
放課後等デイサービスの定員超過利用減算の規定・基準
定員超過利用減算の規定・基準は、1日あたりの利用実績や利用定員によって異なります。一定人数の定義は事業所によって異なり、届け出をおこなっている定員をもとに計算していく仕組みです。
定員超過利用減算には、「1日あたりの規定」と「3ヶ月平均の規定」の2つの軸が存在します。この項では、放課後等デイサービスの定員超過利用減算の規定・基準を計算方法とともに確認していきましょう。
1日あたりの規定
1日あたりの規定は、利用定員が50人以下と51人以上で計算方法が異なります。
- 1日あたりの利用定員が50人以下の場合:利用定員の150%
- 1日あたりの利用定員が51人以上の場合:利用定員+(利用定員-50)×25%+25
それぞれ詳しく解説していきます。
1日あたりの利用定員が50人以下の場合
1日あたりの利用定員が50人以下の事業所の場合、定員の150%が規定となります。例えば、定員20名の事業所の場合には計算は以下のとおりです。
【1日あたりの利用定員が20人の場合】
20人×150%=30人
定員20人の事業所に対して1日あたりの利用者が30人を超える場合、定員超過利用減算が適用されます。
1日あたりの利用定員が51人以上の場合
1日あたりの利用定員が51人以上である場合には、下記の計算式を利用します。
【1日あたりの利用定員が51人以上の場合】
利用定員+(利用定員-50)×25%+25
利用定員が60人である事業所の場合、上記の計算式にあてはめると60+(60-50)×0.25%+25=87.5となります。つまり、1日あたり87人までの利用であれば定員超過利用減算になりません。
直近3ヶ月あたりの規定
続いて直近3ヶ月あたりの規定を確認していきます。直近3ヶ月あたりの規定は、1日あたりの利用定員が11人以下と12人以上で計算方法が異なります。
- 1日あたりの利用定員が11人以下の場合:(利用定員+3)×3ヶ月間の開所日数
- 1日あたりの利用定員が12人以上の場合:利用定員×3ヶ月間の開所日数×125%
1日あたりの利用定員が11人以下の場合
1日あたりの利用定員が11人以下の場合には、(利用定員+3)×3ヶ月間の開所日数で算出された人数が基準になります。直近3ヶ月の利用者合計がその基準を超えると減算の対象です。
利用定員10人で1ヶ月あたりの開所日数が25日の事業所の場合、以下のような計算式になります。
【利用定員10人・開所日数25日の場合】
(10+3)×25日×3ヶ月=975人(受け入れ可能な延べ人数)
つまり、3ヶ月間の総利用者数が975名を超える場合には減算となります。
1日あたりの利用定員が12人以上の場合
1日あたりの利用定員が12人以上の事業所では、利用定員と3ヶ月間の開所日数を乗じて1.25倍することで基準が求められます。下記に具体例をあげたのでぜひ参考にしてください。
【利用定員15人・開所日数25日の場合】
15人×25日×3ヶ月×1.25=1,406人(受け入れ可能な延べ人数)
上記のケースでは、3ヶ月の総利用者数が1,406人を超えた場合に減算となります。
放課後等デイサービスの定員超過利用減算の算定単位数
放課後等デイサービスの定員超過利用減算の算定単位数は、各加算を取得する前の単位数の70%です。つまり、所定単位数の30%が減算となります。計算式は以下のとおりです。
【算定単位数の計算式】
(所定単位数×70%)+各加算
各加算取得後の単位の70%ではないので、計算する際にはくれぐれも注意してください。
放課後等デイサービスの定員超過利用減算の注意ポイント
放課後等デイサービスの定員超過利用減算では、やむを得ない事情で定員を超過した場合には減算の対象外となるケースもあります。例えば、災害・親による虐待・感染症などです。
厚生労働省の「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4」にも以下のように記載されています。
【質問】
定員超過は、指定基準において「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」に可能としているが、以下のような理由も「やむを得ない事情」として認められるのか。また、「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等において個別の事情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか。
- 障がいの特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障がい児に継続した支援をおこなう必要がある場合(…①)
- 障がい児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと、 障がい児の福祉を損ねることとなる場合(…②)
【解答】
いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。①のようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態でなければ、速やかに是正を図る必要はない。②のようなケースについては、既存の利用者が利用をやめる際に、利用人数の調整をおこなうなどの方法で是正を図れば足りるものとする。
上記からもわかるように、災害や虐待などのやむを得ない事情のほかに、障がい児の福祉を損なうケースや定期利用が難しい場合のイレギュラーも認めています。
まとめ:放課後等デイサービスの定員超過利用減算には「1日あたり」「直近3ヶ月あたり」の2つの軸がある
当記事では、放課後等デイサービスの定員超過利用減算について解説しました。定員超過利用減算には、「1日あたり」と「直近3ヶ月あたり」の2つの軸が存在します。また、それぞれ1日あたりの利用定員によっても基準が異なります。
そのため、自身の運営している・開業しようとしている放課後等デイサービスがどこに当てはまるのか必ず確認して、定員超過利用減算が適用される基準を計算しておきましょう。
理由のない定員超過は問題視されており、今後より厳しい規制がかけられる可能性もあります。当記事を参考に、適切な放課後等デイサービスの運営をおこなってください。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
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