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【放課後等デイサービスで活用できる助成金】立ち上げ・開業で利用できるものはある?補助金との違いや注意点もご紹介

基本報酬の減額や人材不足により、放課後等デイサービスの今後を不安視している方も多いのではないでしょうか。実際にこれから経営を続けていくうえで、助成金や補助金を活用したり専門的なスタッフの配置による加算を受けたりするのはとても重要になるでしょう。

そこで今回の記事では、放課後等デイサービスを運営する中で利用できる助成金や補助金について詳しく紹介します。利用する際の注意点も解説するのでぜひ参考にしてください。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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助成金と補助金の違い

助成金と補助金は混同してしまうことが多いですが、厳密には違うものです。まずは2つの違いについて説明します。

助成金は厚生労働省が管轄していることが多く、雇用の確保や労働環境の改善が主な目的です。たいていの場合、金額は制度ごとに一律で要件を満たしていればもらうことができます。

一方、補助金は経済産業省が管轄しているものが多く、創業支援や設備投資関連の支援を目的としています。受け取れる金額には上限があり、かかった資金の一部が支給される形です。要件を満たしていれば支給が可能というわけではなく、審査に通らなければ受け取ることができません

どちらも国や自治体が事業主を支援するために支給するものですが、上記のような違いがあります。財源は公的な資金であるため、受け取るには要件を満たさなければなりません。

補助金の場合はさらに審査に受からないと支給されないので、提出書類をしっかり揃える必要があります。内容や期限をよく確認し、不備なく提出できるように気をつけましょう。

放課後等デイサービスで利用できる助成金

ここからは、放課後等デイサービスで利用できる助成金を一部紹介していきます。

【放課後等デイサービスで利用できる助成金】

  • 人材確保等支援助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 働き方改革推進支援助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金

それぞれの助成金がどういったものなのか、詳しい内容を見ていきましょう。

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金のうち、放課後等デイサービスで利用できるのは「雇用管理制度助成コース」です。詳細を表にまとめたので参考にしてください。

概要 離職率の低下を目標としており、諸手当等制度・研修制度・健康づくり制度・メンター制度・短時間正社員制度
の導入等による雇用管理改善に取り組んだ場合に助成する。
要件 雇用管理制度整備計画を作成し、認定を受けた上で実際に制度を導入・実施する。
定められた離職率の低下目標を達成すれば助成金を支給。
金額 目標達成額57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

なお、人材確保等支援助成金は現在受付を休止しています。最新の情報は厚生労働省の「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」を確認してください。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための助成金です。放課後等デイサービスで利用できるのはキャリアアップ助成金の「正社員化コース」になります

概要 有期雇用労働者や短時間労働者、派遣雇用労働者などの非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するために正社員化を実施した場合に助成をおこなう。
要件 キャリアアップ計画書を作成・提出する。就業規則等に基づく正社員に転換後、6ヶ月の賃金を支払い、その翌日以降に助成金の支給申請をおこなう。
なお、正社員転換後の給与は転換前6ヶ月と比較して3%以上の増額が必要である(賞与は含めない)。
金額 有期雇用から正規雇用に転換した場合は1人あたり57万円、無期雇用から正規雇用に転換した場合は1人あたり28.5万円。

なお、1つの事業所が1年度以内に申請できる人数の上限は20人です。詳細は厚生労働省の「キャリアアップ助成金」を確認してください。

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金には4つのコースがありますが、放課後等デイサービスで活用できるのは「労働時間短縮・年休促進支援コース」です

概要 生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組んだ場合に助成する。
要件 「人材確保に関する取り組み」「労務管理用の機器の導入・更新」など支給対象となる9つの取り組み項目から1つを選び、実施する。
4つの成果目標から1つ以上を選択し、達成した場合に助成金が支給される。
金額

以下のいずれか低い方の額が支給される。

  • 4つの成果目標の上限額および賃金加算額の合計額
  • 対象経費の合計額×補助率3/4

具体的な取り組み内容や成果目標等は厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で確認してください。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金の内容は以下のようになっています。

概要 ハローワーク等の紹介により高齢者や障がい者等の就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成をおこなう。
要件

次の要件をいずれも満たす必要がある。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れること
  • 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続しての雇用が確実であると認められること
金額 対象労働者が高年齢者・母子家庭の母等の場合は60万円、
重度障がい者等を除く身体・知的障がい者なら120万円、重度障がい者の場合は240万円。

なお、対象労働者が短時間労働の場合は支給額が異なります。他にも細かい規定があるので厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」にて確認してください。

放課後等デイサービスで利用できる補助金

次に、放課後等デイサービスで利用できる補助金を見ていきましょう。最初に説明したように補助金は審査に受からないと支給されません。内容や期限をよく確認し、不備なく書類を提出できるように気をつけましょう。

【放課後等デイサービスで利用できる補助金】

  • IT導入補助金
  • 介護職員処遇改善支援補助金

ここでは上記の2つの補助金について詳しく解説します。

IT導入補助金

IT導入補助金は、事業所の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に経費の一部をサポートしてくれるものです。業務効率化のために導入するクラウドサービスやソフトウェア製品などが資金用途として挙げられます。

従来はパソコン等のハードウェアは補助の対象外でしたが、会計・受発注・決済などの機能を備えたソフトウェアを一緒に導入することで補助金が出されるようになりました。

支給額は費用の1/2までで上限は450万円です。申請期間が決まっているのでスケジュールをよく確認しましょう。

介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善支援補助金は、介護職員の処遇改善を目的としており、収入を3%ほど引き上げるのに必要な経費の補助をおこなうものです。満たさなければいけない要件として以下の3つがあります。

  • 介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを令和4年2月サービス提供分から取得していること
  • 原則として令和4年度2月分から賃金改善を実施すること(間に合わない場合は3月分とまとめても良い)
  • 補助金の全額を賃金改善に充て、賃金改善の合計額の2/3以上をベースアップ等に充てること

報酬総額に1.9%を乗じた額が補助金として毎月交付されます。事業所の職員配置状況等にもよりますが、交付される補助金は職員1人あたり約9,000円です。事業所が都道府県に対して申請をおこない、補助金は国保連が支払います。

なお、令和4年3月以降に新規指定を受ける事業所は9月までに提出すれば補助を受けられましたが、その後は受付を終了しており利用できません

現在は、介護職員処遇改善支援補助金をベースにして新たに創設された「介護職員等ベースアップ等支援加算」という加算が利用できます。介護職員処遇改善支援補助金と同じく職員の給与引き上げのために作られたもので、要件もほとんど変わりません。

支給額も大きく変わらないものの、加算という形式になったことで計算方法に変更がありました。詳しくは厚生労働省の「介護職員の処遇改善」から確認してください。

放課後等デイサービスで利用できる助成金・補助金の注意点

ここまでは、放課後等デイサービスで利用できる助成金・補助金を紹介してきました。利用を検討する前に注意すべき点も確認しておきましょう。

【放課後等デイサービスで利用できる助成金・補助金の注意点】

  • 放課後等デイサービスの立ち上げ・開業で利用できる助成金は少ない
  • 申請期間が定められている
  • 自らが申請しないと受給できない

知らないままだと損をしてしまう可能性もあります。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

放課後等デイサービスの立ち上げ・開業で利用できる助成金は少ない

放課後等デイサービスの立ち上げ・開業で利用できる助成金は少ないのが現状です。平成25年3月までは、雇用保険に5年以上加入していた者が独立・開業時に利用でき、創業計画を立てる際にかかる経営コンサルタントの相談費用や知識・技能を身につけるための講習費用など幅広く助成してもらえる「受給資格者創業支援助成金」がありました。

しかし、受給資格者創業支援助成金は廃止されてしまい、独立・開業時に利用できるのは、雇用情勢が特に厳しい地域を限定として利用できる「地域雇用開発助成金」のみとなりました。

地域雇用開発助成金では、人口が少なく雇用機会が不足している地域等の事業主が事業所の設置・整備をおこない、併せてその地域に居住する求職者を雇い入れる場合、設置・整備費用および対象労働者の増加数に応じて助成がおこなわれます。

そもそも助成金は、雇用保険の制度の一環として雇用・労働環境・労務問題などの整備・改善を支援するために作られましたしたがって、一定期間の従業員の雇用が支給の条件になることが多く、独立・開業する際に利用できる助成金はないと思っていてください。

申請期間が定められている

補助金や助成金は、思いついたタイミングで申請すれば受け取れるというものではありません。申請期間が定められており、期限までに申請準備をしておく必要があります

「第10次申請受付」のように、1年に何度も受付がおこなわれるものもありますが、人気のある補助金・助成金は発表から2ヶ月ほどで受付終了となってしまうことも多いです。

締め切りが近づいても通知がくるわけではないので、申請期間・要件・必要書類等をよく調べ、早い段階から準備を整えておきましょう。

自らが申請しないと受給できない

先ほども述べたように、受け取れる補助金・助成金があったとしても申請するように促す通知等は来ないです。自分で情報収集をして申請をおこなわないと受給できません。

補助金・助成金は数が多く、急遽条件が変更されることや申請方法が新しくなることもあります。「前に調べたから大丈夫だろう」とチェックを怠ると申請ができなくなってしまう可能性もあるでしょう。

こまめに公式ホームページをチェックし、新たな情報が出ていないか確認してください。

まとめ:補助金・助成金の申請に関する情報収集は自分でおこなわなければならない!うまく活用して事業所の運営に役立てよう

今回は、放課後等デイサービスで利用できる補助金や助成金について解説しました。

助成金は制度ごとに金額が一律に定められており、要件を満たしていれば受け取れることが多いです。一方、補助金は受け取れる金額に上限があり、かかった資金の一部が支給される形で審査に通らなければ受け取れません。

どちらも事業主を支援するためのものですが、申請期間・要件・必要書類などに関する情報は通知されるわけではないので、ホームページ等を確認して自力で情報収集する必要があります

昨年とは違う申請方法になっていたり、急な条件変更があったりする場合もあるので、こまめに最新の情報をチェックするようにしましょう。新たな情報をよく確認し、利用可能な補助金・助成金はどんどん活用してください。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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