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【放課後等デイサービスの対象者】利用条件や児童発達支援・学童保育との違いを徹底解剖

障がいがある子どものための施設にはさまざまな種類があります。中でも事業所数が増加している放課後等デイサービスは、これから開業をしようと考えている方も少なくありません。

しかし、具体的な役割や対象者の条件などについて詳しく知っている方は多くないでしょう。また、児童発達支援や学童保育との違いがわからない方もいるでしょう。

そこで本記事では、放課後等デイサービスの対象者の条件や具体的な役割・支援内容を詳しく解説します放課後等デイサービスについて理解を深め、スムーズな開業や経営の安定を目指すためにもぜひ最後までご覧ください。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスは、6歳から18歳の障がいがある子どもが通う施設で、学校の放課後・休日・夏休み・冬休みなどに利用できます。障がいが認定された子どもだけではなく、発達に特性のある子どもの利用も可能です。

学童や学校などの関係機関と連携を取りながら、日常生活で必要な知識やスキルなどを習得するサポートを行います。全員が同じ支援内容ということではなく、一人ひとりの特性や発達状況に合ったプログラムを提供するのが特徴です。

ここからは、放課後等デイサービスの概要について詳しく確認していきましょう。

【放課後等デイサービスとは】

  • 放課後等デイサービスの歴史
  • 放課後等デイサービスの3つの役割
  • 放課後等デイサービスの支援内容

放課後等デイサービスの歴史

放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく福祉サービスで平成24年にスタートしました。

これまで就学児・未就学児が共に通うことのできる施設であったものを、2種類に分類したのがはじまりです。未就学児のための施設が「児童発達支援」で、就学児に向けたものが「放課後等デイサービス」となりました

2つの違いは対象になる子どもの年齢で、主なサービス内容に相違はありません。施設によっては児童発達支援と放課後等デイサービスの複合タイプもあり、0歳から18歳までの幅広い年齢に対応しています。

放課後等デイサービスの3つの役割

放課後等デイサービスの役割は、厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によって定められています。

【放課後等デイサービスの3つの役割】

  • 子どもの最善の利益の保障
  • 共生社会の実現に向けた後方支援
  • 保護者支援

 

この言葉だけを聞いても具体的な内容が分からないという方は少なくありません。しかし、放課後等デイサービスを経営するうえでは正しく内容を把握しておくことがとても重要です。

利用する子どもやその保護者が安心できると感じるような施設作りをするためにも、この3つの項目について正しい知識を身につけておきましょう。

①子どもの最善の利益の保障

放課後等デイサービスでは、児童福祉法第6条に基づいて障がいのある子どもに対して、自立に繋がる日常生活に必要な訓練・社会との交流などを提供しなければいけません

家庭や学校とは異なる場所や体験を通じて、子ども一人ひとりの状況に応じた発達支援を行うことによって、最善の利益の保障と健やかな育成を図ることが役割です。

②共生社会の実現に向けた後方支援

放課後等デイサービスには、子どもの地域社会への参加やインクルージョンを進めていくために、集団生活を保障する視点が求められています。

また、児童館や放課後児童クラブなどの一般的な子育て支援施策を、専門的な知識や経験に基づいてバックアップする「後方支援の場所」としても位置づけられており、必要に応じてそれらと連携を取りつつ、適切な事業運営をしなければいけません。

③保護者支援

障がいがある子どもだけを支援するのではなく、その保護者に寄り添ったサポートも放課後等デイサービスの大切な役割です。子育てに対する悩みへのアドバイス・保護者自身の時間を保障するための一時的なケア代行などがあります。

また、家庭内における養育についてペアレントトレーニングなどを活用しながら、子どもの育ちを支える力を身につけられるような支援も提供します。

放課後等デイサービスの支援内容

厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によると、放課後等デイサービスの支援内容は主に以下の4つです。

支援内容 詳細
自立支援と日常生活の充実のための活動 子どもの発達に応じて、それぞれが必要とする基本的な日常生活の動作や自立生活を支援するための活動。
創作活動 表現する喜びを体験できるように、自然に触れ合う機会を設けたり、四季の変化に興味がもてるような環境を整えて、豊かな感性を育む。
地域交流の機会の提供 ・障がいを理由に経験や社会生活における範囲が限られてしまわないよう、社会経験の幅を広げる。
・さまざまな体験や学習、地域ボランティアの受け入れなどによって、地域との交流を積極的に図っていく。
余暇の提供 ・自信をリラックスさせる練習や望む遊びをできるように、自己選択で取り組む経験を提供する。
・さまざまなプログラムを用意して、ゆったりと穏やかな雰囲気の中で行えるような工夫をする。

上記のように、施設に通う子どもが将来的に自立した生活が送れるよう、さまざまな面から多様な活動を通してサポートを行います。

放課後等デイサービスの対象者の条件

放課後等デイサービスは誰でも利用ができるというわけではありません。これから開業しようと考えている場合、定められた対象者の基本的な条件を正しく把握しておくことが大切です。

ここでは、放課後等デイサービスの対象者の条件について3つのポイントを紹介します。

【放課後等デイサービスの対象者の3つの条件】

  • 障がいのある子どもである
  • 原則として就学児童である
  • 親の就労の有無は問われない

障がいのある子どもである

基本中の基本となる条件は、利用する子どもに障がいがあることです。そもそも放課後等デイサービスは、「障がいのある子どもとその保護者に対する必要な支援を提供する施設」となっているため、障がいがない子どもの利用はできません。

また、どのような障がいのある子どもでも受け入れなければいけないということでもありません。施設によっては、車いすを使用している子どもは利用ができなかったり重症障がいのケアは難しいケースがあります。

新しい施設を開業する際には、車いすや重症障がいの子どもを受け入れるか決めておきましょう。受け入れる場合、適切な支援を行えるように設備や人員を用意してください。

原則として就学児童である

放課後等デイサービスは、小学校・中学校・高校に通う6歳から18歳の就学児童が対象となっています。ただし、高校卒業後でもサービスを受ける必要があると認められた場合に限り、20歳まで継続して利用が可能です。

0歳から5歳の未就学児の場合は、放課後等デイサービスではなく児童発達支援でのサポートを受けることになります。支援内容に大きな違いはほぼありません。

障がいに対する支援は早い段階から適切に受けると良いとされています。そのため、幼少期から長く通えるように児童発達支援と放課後等デイサービスの双方を取り入れた形態も開業の視野に入れてみてはいかがでしょうか。

親の就労の有無は問われない

一般的な学童保育の場合、両親の就労状況によっては利用できないケースもありますが、放課後等デイサービスには親の就労は一切関係ありません。そのため、共働き世帯でなくても上記でお伝えした条件に当てはまれば利用できます。

本記事でもお伝えしたように、放課後等デイサービスの役割には保護者に対する支援も含まれます。子どもへの自立支援だけではなく、保護者の負担を軽くすることも重要な目的となる事業です。

放課後等デイサービスを利用するからといって、自宅におけるケアや支援がなくなるということではありませんが、数時間であっても保護者が余裕を持った時間を過ごせることは大切です。

放課後等デイサービスと似ているサービスの違い

障がいのある子どもへの支援を提供する放課後等デイサービスですが、実は似ているサービスが存在します。

施設の方向性や経営方針など、放課後等デイサービスを正しく運営できるようにするためにも、ここで紹介する他との違いやそれぞれの特徴について把握しておきましょう。

【放課後等デイサービスと似ている2つのサービスの違い】

  • 放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
  • 放課後等デイサービスと学童保育の違い

放課後等デイサービスと児童発達支援の違い

本記事でもお伝えしているように、放課後等デイサービスと児童発達支援のサービス内容に大きな違いはありません。異なる点は対象となる子どもの年齢です。

放課後等デイサービスが6歳から18歳の就学児童を対象としているのに対し、児童発達支援は0歳から小学校に通うまでの未就学児童となっています。

どちらも障がいのある子どもに対して必要な支援やサポートをするという根本的な部分は同じです。多くの子どもは、幼稚園や保育園などに通っている間は児童発達支援・小学校入学後には放課後等デイサービスに通うようになります。

放課後等デイサービスと学童保育の違い

放課後等デイサービスは障がいのある子どもが対象となる施設ですが、学童保育は両親が働いているため放課後に家に誰もいない小学生を受け入れている施設です。

また、学童は小学生のみが対象となりますが、放課後等デイサービスは6歳から18歳と幅広い年齢の障がいがある子どもを受け入れています。

この2つの福祉サービスは対象となる子どもやその目的も異なるので、一見似ているように感じますが、その内容は全く違うものであると認識しておきましょう。

放課後等デイサービスの対象者に関するよくある質問

放課後等デイサービスを開業する場合、対象者の条件に対してさまざまな疑問を抱えている方は少なくありません。ここでは、放課後等デイサービスの対象者に関するよくある質問を3つ紹介します。

【放課後等デイサービスの対象者に関するよくある質問3選】

  • 放課後等デイサービスは健常児も利用できる?
  • 放課後等デイサービスの対象年齢は?
  • 放課後等デイサービスを利用するには受給者証が必ず必要?

放課後デイサービスは健常児も利用できる?

結論から言うと、健常児は利用できません。放課後等デイサービスは、障がいのある子どもに対しての支援を行う福祉サービスとなっているため、健常児が同じように施設を利用することは不可能となっています。

しかし、普通学級に通っていても軽度の障がいがある場合は利用できるケースも多くあります。

放課後等デイサービスの対象年齢は?

放課後等デイサービスの対象年齢は、小学校・中学校・高校に通う6歳から18歳の就学児童です。支援の必要性が認められたときにのみ、高校卒業後から20歳まで継続可能となるケースもあります。

6歳未満の未就学児童の場合は児童発達支援の対象となるため、通うべき施設が異なります。どちらの場合でも支援内容に大きな違いはないため、これから開業する方は複合施設や2つの施設運営などを視野に入れてみるのもおすすめです。

放課後等デイサービスを利用するには受給者証が必ず必要?

放課後等デイサービスを利用するためには、市区町村から交付される「通所受給者証」が必ず必要です。受給者証にはサービスの種類や支給量などが記載されており、これがあることで利用者の負担額がグッと減ります。

受給者証は、専門家・医師による障がい児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば申請が可能です。施設の見学や相談に来た利用者が受給者証を持っていないときには、まずは受給者証の取得を促しましょう。

まとめ:放課後等デイサービスの対象者についての理解を深め、正しい経営ができるよう準備しよう

本記事では、放課後等デイサービスの役割やサービス内容などの基本的な情報をはじめ、開業するうえで重要な対象者の条件などについてお伝えしました。

放課後等デイサービスの対象者には、障がいがある子どもであること・6歳から18歳の就学児童であることなどの条件があり、誰でも利用できる施設ではありません。

また、放課後等デイサービスを利用するためには「通所受給者証」が必要です。受給者証があれば利用料の9割が公費でまかなわれるので、利用を検討している方がいる場合には受給者証の取得を促しましょう。

この記事を参考に、放課後等デイサービスの対象者についての理解を深めて、正しい経営ができるように準備をしてください。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。

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